キャッチボールで6千万円賠償!?
キャッチボール当たり男児死亡、親に6千万円賠償命令(Yahoo!ニュース-社会-読売新聞 2/18)
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」2/18の日記経由
小学校4年生の子供が公園でキャッチボールをしていたら,小学校5年生の胸にあたってしまい心臓震盪*1で死んでしまったという事故に際して,キャッチボールをしていた二人の親が指導監督義務を問われて約6000万円の賠償命令が出たようです。
死んでしまった子供には悪いけど,小学四年生の投げる軟式球で人が死ぬのを予見するのは難しいと思うのだがどうなのだろう?
記事の中には,
とあるので,法的には「傷害だけでなく死亡までが予見しえた」となるらしい。
田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」と認定。「こうした危険な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務があった」とし、「小学生の投げたボールが胸に当たり、死亡すると予見するのは不可能」とする被告側の主張を退けた。
キーとなるのは,
の部分になるのかもしれない。
球を投げた男児は当時、スポーツ少年団の軟式野球チームに所属し、友人や父親としばしばキャッチボールをしていたと指摘。
でもそうなると,サッカークラブや野球少年団に入っている子供を持つ親は,子供がボール遊びをする場所を指導監督しなければならないということになるのかな?
今の世の中,サッカーだのキャッチボールだのを自由に出来る場所なんて公園以外にどれだけあるのか疑問だし,では親はどうやって指導すればいいのだろう? 学校やクラブ・少年団で使用しているグラウンドなら認められる? でも,こういったものって自由には使えないはず。
で,最後に困った親は「外でキャッチボールなんてしちゃいけません!」とか言ってしまったりする……というのは,さすがにありえないかな? でも,1家族あたり3000万なんて金額*2をみると躊躇しちゃいそうだ。
そんなことより,心臓震盪の事ですね。
骨折するような強い衝撃でなくても運が悪いと死につながる可能性があるなんて知りませんでしたよ。
統計的に見ると,18歳未満の子供に多く見られるようなのでお子さんを持つ方々は注意が必要ですね。*3
あと,緊急処置の効果が高いらしいので遠慮せずどんどん緊急処置しましょう。心停止している以上,それより悪くなる状態なんて力を入れすぎて内臓ごとつぶしたとかでもないかぎりないでしょうから。